23件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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富士宮市議会 2022-06-17 06月17日-01号

本案は、地方税法等改正に伴い、個人市民税において、住宅取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等配当所得等に係る課税方式所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳DV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載

掛川市議会 2022-06-08 令和 4年第 3回定例会( 6月)−06月08日-01号

第19条及び第25条の 2の改正は、個人住民税における上場株式等配当所得等に係る課税方式について所得税個人住民税において異なる課税方式を選択できるものから、所得税個人住民税課税方式を一致させることとするものです。  第28条の改正は、市民税申告に係る規定整備を行うものです。  

静岡市議会 2021-07-01 令和3年 総務委員会 本文 2021-07-01

訴訟に至る経緯としましては、原告は平成30年5月に市民税課に対し、平成25年から平成28年の上場株式等配当所得等に係る申告について、本人が有利と考える課税方式を遡及適用できない理由に関し質問状を送付しました。これに対し、市民税課では、同年5月、申告地方税法規定する期限までにされていないことから遡及適用できないことを回答し、以降、同様のやり取りが続いており、今回訴訟の提起となった次第です。  

御殿場市議会 2017-04-19 平成29年 4月臨時会(第1号 4月19日)

中段3の主な改正内容等ですが、税賦課徴収条例につきましては、上場株式等に係る配当所得等に関する課税方式を決定できることの明確化や、震災等により滅失、損壊した固定資産にかわり、新規取得した固定資産等課税標準減額特例軽自動車税グリーン化特例の2年延長などとなっております。  都市計画税条例につきましては、項ずれ等を改める規定整備です。  

伊東市議会 2015-08-31 平成27年 9月 定例会-08月31日-03号

75ページの附則第3項につきましては、上場株式等に係る配当所得等分離課税について、特定公社債利子対象に追加されたため「配当所得」を「配当所得等に、附則第6項につきましては、株式等に係る譲渡所得等分離課税一般株式等に係る譲渡所得等分離課税上場株式等に係る譲渡所得等分離課税に改組されたため「株式等」を「一般株式等」に改め、あわせて引用条項の整理を行い、76ページに参りまして、改正後の附則

函南町議会 2014-06-27 06月27日-03号

次に、16条の3の関係でございますけれども、上場株式等配当所得等分離課税特定公社債利子が追加されたことによる改正でございまして、表題部に「配当所得」というふうにありますけれども、その後ろに「等」の文字を追加いたします。 次に、4ページをお願いいたします。 4ページ、改正前ですけれども、1行目、「及び次項」とありますけれども、ここを削除いたします。削ります。

伊東市議会 2014-06-18 平成26年 6月 定例会-06月18日-03号

43ページにかけましての附則第16条の3は、上場株式等に係る配当所得等分離課税について、特定公社債利子対象に追加されたことに伴う規定整備を行うものです。44ページの附則第17条の2は、優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例について、第1項及び第2項において、適用期限を3年間延長するものであります。

掛川市議会 2014-02-26 平成26年第 1回定例会( 2月)−02月26日-01号

このうちの、附則の第 6項の改正でございますけれども、上場株式等に係る配当所得等分離課税について、国債地方債などの特定公社債利子対象に追加されたことに伴う改正でございます。  下の附則第 9項の改正につきましては、株式等に係る譲渡所得等分離課税が、一般株式等に係る譲渡所得等上場株式等に係る譲渡所得等とに区分されたことに伴う改正でございます。  

島田市議会 2013-12-10 平成25年12月10日総務消防常任委員会−12月10日-01号

次に、95ページの附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税課税特例についてであります。  上場株式等に係る市民税課税特例対象に、従来の配当所得に加え、特定公社債利子譲渡損益が追加されるように地方税法改正されたことを受け、市税条例引用条文等を整理するための改正であります。  

掛川市議会 2013-11-28 平成25年第 5回定例会(11月)−11月28日-01号

8行目の附則第32条の 2は、「上場株式等に係る配当所得等分離課税について、国債地方債などの特定公社債利子対象に追加されたことに伴い、所要規定整備するものです。  57ページをごらんください。  下から17行目の附則第38条は、株式等に係る譲渡所得等分離課税を、一般株式等上場株式等に係る譲渡所得等分離課税に再編したことに伴い、所要規定整備するものです。  

磐田市議会 2013-10-10 10月10日-09号

質疑に入り、委員より「条文配当所得配当所得等改正された理由は」との問いに、分離課税において特定公社債利子対象となり、租税特別措置法において配当所得等に字句が改正されたことによるものとの回答がありました。 また、「株式等一般をつけ加えた理由は」との問いに、今までの株式等上場とその他の2区分であったが、今回の改正上場株式一般株式の2つの規定に分けたものであるとの回答でした。 

磐田市議会 2013-09-19 09月19日-08号

それから附則第31条の2、第1項、上場株式等に係る配当所得等に係る課税特例という説明でしたが、そこに今度は特定公社債等利子が加わるという説明でしたが、そういったところの特例が加わっていくと、一般的には税収が減るのかなと思うわけですけれども、そうした影響についての説明をお願いします。 以上です。 ◎企画部長竹森公彦君) お答えいたします。

磐田市議会 2013-09-03 09月03日-02号

上場株式等に係る配当所得等分離課税について、特定公社債利子対象に追加されたこと等、地方税法改正部分規定を整理するものでございます。 なお、施行期日被災居住用財産の敷地に係る長期譲渡所得課税特例等につきましては、平成26年1月1日から、そのほかの規定につきましては平成29年1月1日からでございます。 

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