富士宮市議会 2022-06-17 06月17日-01号
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
②、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更につきましては、令和6年度分以後の上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税と一致させるための改正で、施行日は令和6年1月1日となります。
第19条及び第25条の 2の改正は、個人住民税における上場株式等の配当所得等に係る課税方式について所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できるものから、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとするものです。 第28条の改正は、市民税の申告に係る規定の整備を行うものです。
訴訟に至る経緯としましては、原告は平成30年5月に市民税課に対し、平成25年から平成28年の上場株式等の配当所得等に係る申告について、本人が有利と考える課税方式を遡及適用できない理由に関し質問状を送付しました。これに対し、市民税課では、同年5月、申告が地方税法で規定する期限までにされていないことから遡及適用できないことを回答し、以降、同様のやり取りが続いており、今回訴訟の提起となった次第です。
中段3の主な改正内容等ですが、税賦課徴収条例につきましては、上場株式等に係る配当所得等に関する課税方式を決定できることの明確化や、震災等により滅失、損壊した固定資産にかわり、新規取得した固定資産等の課税標準の減額特例、軽自動車税のグリーン化特例の2年延長などとなっております。 都市計画税条例につきましては、項ずれ等を改める規定の整備です。
改正の主な内容は、利子配当所得等に対する課税の特例を定めるものであります。 以上、議案第52号から議案第57号について、一括してその概要を御説明申し上げました。よろしく御審議をお願い申し上げます。 以上であります。
75ページの附則第3項につきましては、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたため「配当所得」を「配当所得等」に、附則第6項につきましては、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組されたため「株式等」を「一般株式等」に改め、あわせて引用条項の整理を行い、76ページに参りまして、改正後の附則第
次に、16条の3の関係でございますけれども、上場株式等の配当所得等の分離課税に特定公社債の利子が追加されたことによる改正でございまして、表題部に「配当所得」というふうにありますけれども、その後ろに「等」の文字を追加いたします。 次に、4ページをお願いいたします。 4ページ、改正前ですけれども、1行目、「及び次項」とありますけれども、ここを削除いたします。削ります。
43ページにかけましての附則第16条の3は、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う規定の整備を行うものです。44ページの附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、第1項及び第2項において、適用期限を3年間延長するものであります。
②としまして、平成28年1月1日以後の金融所得課税について損益計算の範囲が拡大されることと、公社債等に対する課税制度が所得税・地方税ともに見直されることから、アとしまして、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴い、規定の整備を行います。
このうちの、附則の第 6項の改正でございますけれども、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、国債、地方債などの特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う改正でございます。 下の附則第 9項の改正につきましては、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が、一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等とに区分されたことに伴う改正でございます。
次に、議案第58号『御前崎市税条例の一部を改正する条例の制定について』では、条例が上場株式等に係る配当所得等の金額にかわるということで、配当所得等の「等」とは何かとの問いに、利子等が含まれるということになりますとの答弁でした。
次に、95ページの附則第16条の3、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例についてであります。 上場株式等に係る市民税の課税の特例の対象に、従来の配当所得に加え、特定公社債の利子、譲渡損益が追加されるように地方税法が改正されたことを受け、市税条例の引用条文等を整理するための改正であります。
附則の第16条の3の改正につきましては、上場株式等に係る配当所得等の分離課税に国債、地方債等の特性公社債の利子が対象に追加されたことにより、上場株式等と特定株式等の配当所得等の取り扱いについて規定の整備を行ったものでございます。
8行目の附則第32条の 2は、「上場株式等に係る配当所得等」の分離課税について、国債、地方債などの特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴い、所要の規定を整備するものです。 57ページをごらんください。 下から17行目の附則第38条は、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、一般株式等と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に再編したことに伴い、所要の規定を整備するものです。
いわゆる損益、譲渡損なり、それから配当所得等の関係での通算ができるというような一本化されるという形で制度改正が行われるというものでございます。 ○議長(古屋鋭治君) 16番、三好議員。
しかし、附則の改正は上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例など、金融商品に係る優遇税制となります。本市の対象者も高所得者の226件であり、このような金持ち減税を認めることはできません。
質疑に入り、委員より「条文で配当所得が配当所得等に改正された理由は」との問いに、分離課税において特定公社債の利子が対象となり、租税特別措置法において配当所得等に字句が改正されたことによるものとの回答がありました。 また、「株式等に一般をつけ加えた理由は」との問いに、今までの株式等は上場とその他の2区分であったが、今回の改正で上場株式と一般株式の2つの規定に分けたものであるとの回答でした。
それから附則第31条の2、第1項、上場株式等に係る配当所得等に係る課税の特例という説明でしたが、そこに今度は特定公社債等の利子が加わるという説明でしたが、そういったところの特例が加わっていくと、一般的には税収が減るのかなと思うわけですけれども、そうした影響についての説明をお願いします。 以上です。 ◎企画部長(竹森公彦君) お答えいたします。
上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対象に追加されたこと等、地方税法改正部分の規定を整理するものでございます。 なお、施行期日は被災居住用財産の敷地に係る長期譲渡所得の課税の特例等につきましては、平成26年1月1日から、そのほかの規定につきましては平成29年1月1日からでございます。